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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢事件における示談の意義とメリット

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年1月7日

テレビやネットのニュースでこの単語を見ない日はないというほど、よく話題に出る犯罪が「痴漢」です。

「触った人の手を安全ピンで刺して自衛してはどうか」「ピンを刺すのは危険だから特殊インクが入ったスタンプを手に押すのはどうか」などの議論がSNSなどでなされていたのは、記憶に新しい方も多いでしょう。

上記の議論は被害者側の話ですが、今回の記事は「痴漢で逮捕されてしまった被疑者側」の話です。

痴漢行為をして逮捕された場合、被害者との「示談」の有無で、被疑者の処遇が変わってくるのです。

今回は、痴漢事件で被害者と示談する意義やメリットをお話します。

1 痴漢行為はどのような犯罪になるのか

まず、「痴漢罪」という名称の罪は存在しません。

一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、「都道府県が制定する迷惑防止条例違反」「不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)(刑法第176条)」のいずれかに該当します。

⑴ 東京都迷惑防止条例違反

八王子市内で痴漢行為が行われた場合、東京都迷惑防止条例に抵触します。

東京都迷惑防止条例 第5条1項

「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」

この条項に違反していることになり、違反者は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます。

⑵ 不同意わいせつ

また、痴漢行為の状況によっては、東京都迷惑防止条例違反ではなく「不同意わいせつ罪」に問われる可能性もあります。

罰則は「六月以上十年以下の懲役」で、罰金刑はありません。

東京都迷惑防止条例よりも重い罰則となっています。

(なお、2025年6月1日からは懲役と禁固が一本化され拘禁刑となります。)

⑶ どちらが適用されるのか

公共の場所で、着衣の上から胸や臀部を触る行為は「迷惑防止条例違反」となることが多いようです。

一方、下着の中に手を入れて直接性器を触ったりするような悪質な行為は「不同意わいせつ」に該当すると考えられます。

また、「迷惑防止条例違反」で逮捕、取り調べを行っていた場合でも、内容によっては「不同意わいせつ」に罪状が切り替わることもあります。

2 痴漢で逮捕されたあとの流れ

痴漢に限らず、刑事事件で逮捕されたあとの一般的な流れは以下のとおりです。

  1. ①逮捕
  2. ②警察での取り調べ(48時間)
  3. ③検察での取り調べ(24時間)
  4. ④勾留(最大20日間)
  5. ⑤起訴
  6. ⑥刑事裁判

身柄が拘束される期間は状況によって大きく変わります。

裁判が終わるまでずっと身柄を拘束される「身柄事件」になることもあれば、取り調べの途中で一旦身柄が自由になり、警察や検察に呼び出された時に出向いて取り調べを受ける「在宅事件」になることもあります。

罪が軽微であり、同居家族がいて逃亡のおそれがない、身分が明らかである、などという条件が揃っている場合、在宅事件になることも多いです。

身柄事件の場合は上記のように逮捕から起訴まで最大23日の時間を経て起訴/不起訴が決まります。

「起訴」とは「刑事裁判を起こす」ということです。

日本の刑事裁判において有罪率は99%以上ですから、起訴=有罪=前科がつく、と思ってほぼ間違いないでしょう。

前科がついてしまうと、現在の仕事や学業、今後の生活など影響が出ることも考えられます。

そのため、逮捕されてしまった場合、まずはできる限り「不起訴」に持ち込めるような対策を講じる必要があります。

その対策の代表が「示談」です。

3 刑事事件における「示談」

⑴ 示談とは

刑事事件において、示談とは「被害者と交渉し、(場合によっては示談金を渡して)許してもらうこと」です。

基本的には、「1日でも早く」示談を行うことが大切です。

特に不起訴に持ち込みたい場合、逮捕後できるだけ早く被害者との示談交渉を開始すべきです。

また、起訴されてしまったあとでも、諦めずに示談交渉を行うべきです。

示談を行うことで、情状酌量の可能性が出てくるためです。

交渉して、最終的に条件が折り合えば、示談書を取り交わします。

示談書には、

  • ・示談金の額や支払期限
  • ・宥恕条項(被害者は被疑者を寛大な気持ちで許します、という旨を記載した項)
  • ・清算条項(被害者と被疑者の間には示談金のほかに債権債務は存在しない、という旨を記載した項)

などが具体的に記載されます。

この示談書を検察庁(起訴前)や裁判所(起訴後)に提出して、それぞれの判断を仰ぐ、という流れです。

⑵ 痴漢事件における示談のポイント

早期の示談成立は不起訴の可能性をぐっと高めますから、そのためできるだけ早く示談を成立させたいところです。

しかし痴漢などの性犯罪において、被疑者と被害者が直接交渉するというのは現実的ではありません。

被害者は被疑者との交渉のテーブルにすらついてくれないことがほとんどです。

また、被害者が未成年である場合、交渉相手は被害者本人ではなくその親権者です。

被害者を大切に育てている親権者を相手にして、痴漢を行った本人が直接示談交渉を行うのは難しいでしょう。

そんなときに頼るべきは、法律の専門家である弁護士です。

被疑者本人が交渉するのは避け、弁護士を通した交渉に切り替えることで、被疑者はもちろん被害者にとってもメリットが大きくなります。

被疑者との直接交渉を避けていた被害者でも、「弁護士が間に入るのなら交渉してもいい」「被疑者本人には教えないで欲しいが、弁護士にならこちらの連絡先を教える」などというように態度が軟化することは珍しくありません。

また、弁護士はこのような交渉のプロフェッショナルです。

被害者の傷ついた心情に寄り添い、また被疑者の謝罪の気持ちを丁寧に、そして真摯に伝え、示談の早期成立に努めます。

法的に問題のない示談書の作成を行うことができますから、その点においても安心です。

4 痴漢事件を起こしてしまったら弁護士へ相談を

「刑事事件はスピードが命」と、弁護士界隈では言われています。

通常の民事裁判に比べ、スケジュールがタイトに設定されているためです。

逮捕後早い段階で相談・依頼をいただけると、示談交渉に取りかかるのが早くなります。

結果、示談の可能性も高まり、不起訴に持ち込めるかもしれません。

また、起訴されてしまった場合でも、被告人のために全力で弁護を行います。

被疑者本人からはもちろん、被疑者のご家族や友人からの相談もお受けしています。

刑事事件は初動が肝心ですので、痴漢はもちろん、その他の刑事事件で逮捕された本人やその周りの方は、できるだけ早く弁護士へ相談し、できるだけ早く示談交渉を進めましょう。

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