事件別弁護内容一覧
刑事事件で弁護士というと、裁判で活躍しているイメージを抱いている方も多いかもしれません。
たしかに、刑事裁判は弁護士の活躍の場ではありますが、実際の弁護活動は逮捕前や起訴される前から始まっています。
具体的には、逮捕・勾留による身体拘束からの解放、自首や示談といった方針の決定などです。
これらの弁護活動を受けることにより、起訴を防げる可能性も高くなります。
この先、自分はどうなってしまうのかという不安をほとんどの方がお持ちかと思いますが、刑事事件に詳しい弁護士であれば、より明確に解決までの道筋や今後の流れなどの見通しを示すことができます。
以上から、刑事事件を起こしてしまった場合は、裁判になってからではなく早めの段階で弁護士に相談していただくのがよいかと思います。
刑事事件では、依頼する弁護士の選択肢として、国選弁護人と私選弁護人が挙げられます。
国選弁護人は、国に弁護士費用を負担してもらえるため資力がなくても依頼することができます。
ただし、弁護士会の名簿から機械的に選ばれているため、刑事事件に詳しくない弁護士が選任される可能性があります。
さらに、勾留後にしか選任されないため、勾留されないための弁護活動は受けられないこととなります。
一方、私選弁護人は費用がかかるものの、自分で弁護士を選ぶことができますので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することも可能です。
また、どのタイミングでも依頼できますので、逮捕直後や逮捕される前に依頼し、逮捕や勾留の回避を目指すことも可能です。
刑事事件の結果はその後に大きく影響しますので、刑事事件に詳しい弁護士を探して、お早めにご依頼いただくことをおすすめします。