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刑事事件の弁護士費用

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年2月20日

1 国選弁護の費用

刑事事件の弁護士費用は、国に弁護人を付けてもらう国選弁護にするか、ご自身で弁護人を依頼する私選弁護にするかによって異なります。

国選弁護の場合には、弁護士費用の基準が定められており、それに基づいて法テラスから弁護士費用が支払われます。

また、国選弁護の場合は、被疑者や被告人に資力がないことが通常ですので、弁護士費用を被疑者や被告人自身が支払うことは通常ありません。

2 私選弁護の費用

私選弁護では、依頼者と弁護士との契約によって費用が決められます。

支払いは、依頼者ご自身がすることになります。

その際に支払う料金について、以下説明します。

なお、弁護士に実際に相談することで、おおよその費用を聞くことができるため、弁護士費用でお悩みである場合には、まずは一度相談してみることをおすすめします。

また、弁護士事務所のホームページで弁護士費用の目安を掲載しているところもあります。

相談される弁護士を探す際にご参考にされるとよろしいかと思います。

3 法律相談料

まず、依頼者が弁護士に相談する際に、法律相談料がかかることがあります。

法律相談料は、30分又は1時間単位で金額を決められることが多いように思われます。

弁護士によっては、初回の相談をしやすくするために、初回の相談料を無料とするところがあります。

4 着手金

着手金は、初めにまとめて金額を定める場合もあれば、起訴前と起訴後に別々に金額を定める場合もあります。

一般的には、相談内容から想定される事件の難易度等に照らし、目安となる金額が定められていることが多いよう思われます。

5 報酬金

不起訴処分、無罪、略式請求、執行猶予付き判決など、刑事弁護により得られる結果ごとに報酬が定められていることが多いです。

また、勾留に対する準抗告や起訴後の保釈請求などによって早期の身柄釈放となった場合や、被害者との間で示談が成立した場合には、別に報酬を定めることが多いです。

なお、相当期間の実刑判決が見込まれるなど、見通しが厳しい事案の場合、着手金を高めに定める代わりに報酬を定めない方法も考えられます。

6 実費

コピー代や郵送料、交通費など実際に発生した諸費用が実費になります。

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刑事事件は弁護士へご相談ください

逮捕前から相談が可能

刑事事件で弁護士というと、裁判で活躍しているイメージを抱いている方も多いかもしれません。

たしかに、刑事裁判は弁護士の活躍の場ではありますが、実際の弁護活動は逮捕前や起訴される前から始まっています。

具体的には、逮捕・勾留による身体拘束からの解放、自首や示談といった方針の決定などです。

これらの弁護活動を受けることにより、起訴を防げる可能性も高くなります。

この先、自分はどうなってしまうのかという不安をほとんどの方がお持ちかと思いますが、刑事事件に詳しい弁護士であれば、より明確に解決までの道筋や今後の流れなどの見通しを示すことができます。

以上から、刑事事件を起こしてしまった場合は、裁判になってからではなく早めの段階で弁護士に相談していただくのがよいかと思います。

私選弁護人を依頼するメリット

刑事事件では、依頼する弁護士の選択肢として、国選弁護人と私選弁護人が挙げられます。

国選弁護人は、国に弁護士費用を負担してもらえるため資力がなくても依頼することができます。

ただし、弁護士会の名簿から機械的に選ばれているため、刑事事件に詳しくない弁護士が選任される可能性があります。

さらに、勾留後にしか選任されないため、勾留されないための弁護活動は受けられないこととなります。

一方、私選弁護人は費用がかかるものの、自分で弁護士を選ぶことができますので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することも可能です。

また、どのタイミングでも依頼できますので、逮捕直後や逮捕される前に依頼し、逮捕や勾留の回避を目指すことも可能です。

刑事事件の結果はその後に大きく影響しますので、刑事事件に詳しい弁護士を探して、お早めにご依頼いただくことをおすすめします。

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