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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

万引きして逮捕された場合の流れと刑罰・対処法

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年6月12日

ふとした出来心から万引きに手を出してしまうと、ストレスによって何度も繰り返してしまう人もいます。

最初は見つからなかったとしても、いつか捕まる可能性の高い犯罪です。

今回は、もし万引きで逮捕されてしまった場合に、その後の流れをご説明します。

万引きの概要、逮捕後の流れ、起訴や実刑の可能性、弁護士相談のメリットなど、詳しく見ていきましょう。

1 万引きはどんな罪に問われるか

皆さんは、万引きという犯罪にどのような罪名がつくがご存知ですか?

万引きは、刑法235条に規定された窃盗罪という犯罪です。

具体的には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

万引き行為は、思春期の若い世代が遊び半分で犯しがちな犯罪です。

そのためか、軽い犯罪のように捉えられていますが、実は拘禁刑10年の可能性もある重い犯罪です。

もちろん、すべての万引きに拘禁刑が科せられるわけではありません。

法律上も、「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」と幅をもたせて規定しており、軽い万引きと常習犯のような重い万引きの罪を区別できるように考えています。

万引きで一番軽い刑としては、1万円の罰金が考えられるでしょう。

学生が数百円のものをスーパーから盗んだという例では、微罪処分といって、警察の注意のみで済むこともあります。

もっとも、仮に起訴されてしまい有罪となると、前科がつくことになります。

執行猶予判決となった場合でも、前科はついてしまいますので、その後の社会生活に大きな影を落とすことになります。

万引きは軽く考えてはいけない犯罪なのです。

2 万引きで逮捕されたらどうなる?

⑴ 逮捕

まずは、逮捕について少し理解していきましょう。

「万引きで逮捕」といっても、実は逮捕には種類があります。

具体的には、現行犯逮捕と後日逮捕です。

現行犯逮捕は、万引き行為を現認した場合、あるいは犯行直後に追跡されて逮捕されるケースを指します。

万引きは、現行犯逮捕がほとんどといわれています。

商業施設内の監視カメラや警備員が見つけて逮捕というケースもありますが、お客さんが気づき店員に知らせるケースもあります。

ちなみに、店員や警察などの権限のある方でなかったとしても、お客さんでも現行犯逮捕は可能です。

誰でも犯罪を犯した人を現認すれば、捕まえることができます。

後日逮捕は、犯行から数日たって逮捕されるケースです。

証拠を集めた上で裁判所の逮捕令状に基づき、執行されます。

そのため、忘れた頃に自宅に警察がやってきた、警察から任意聴取の連絡がきたなどのケースもあります。

「一度逃げ切れば捕まらない」ということはありませんので、仮に警察から連絡があった場合は冷静に従うか、弁護士に相談するようにしてください。

⑵ 検察へ送致→勾留→起訴

逮捕後は、取り調べが始まり、万引き行為に関する聞き取りが行われます。

逮捕後は、48時間以内に検察に送致されるのが決まりです。

検察へ送致後は、同様に検察官から聴取を受け、24時間以内に勾留請求を行うかどうかが決定されます。

勾留請求を行った場合は、原則10日は勾留施設に拘束されることになります。

勾留延長が決定した場合は、さらに10日拘束が続きます。

この後、検察官が起訴するかどうかを決定し、不起訴となれば無事釈放となりますが、起訴が決定すれば被告人勾留となり、1ヶ月後に裁判が開始です。

公判が開かれ、審理が集結すれば判決で有罪、執行猶予、無罪などが言い渡されます。

逮捕から起訴までは2ヶ月もかからず、あっという間に進んでいきます。

早期釈放を望む場合は、逮捕後すぐに弁護士に依頼することが大切です。

⑶ 万引き犯の量刑

万引きで逮捕されると、その後検察へ送致されるとご説明しました。

しかし、初犯で被害金額が少ない場合、被害金をすでに支払っている場合、示談がすんでいる場合、再犯の恐れがない場合など総合的に考慮して、検察送致が必要ないと判断した場合には、微罪処分として処理されることもあります。

この場合は、起訴はもちろん裁判はなく、前科もつきません。

しかし、仮に起訴が行われてしまうと、90%以上の確率で有罪です。

万引き犯の場合は、防犯カメラや目撃者などからの客観的証拠や本人の自白などが揃っているケースも多いため、ほぼ確実に有罪となってしまいます。

同種前科がある場合や、何度も繰り返し犯罪を行っているケースでは、執行猶予がつかず、実刑の可能性もあります。

3 万引きを弁護士に相談するメリット

最後に、万引きを弁護士に相談するメリットと、どのような弁護士に依頼をすべきかについてご説明します。

⑴ 弁護士に相談するメリット4つ

「警察に行っても注意されて終わるだけ」、あるいは「逃げ切れる」と考えているのはかなり甘い考えです。

万引き行為は、窃盗罪です。

列記とした刑事事件にあたるため、逮捕・勾留で何週間も通常通りの生活が送れない可能性もあります。

また、有罪となれば前科がつくため、これを回避するためには弁護活動が必要になります。

弁護士に依頼するメリットとしては以下が挙げられるでしょう。

  • ・取り調べのアドバイスがもらえる
  • ・示談成立の可能性が高まる
  • ・早期釈放につながる
  • ・不起訴、執行猶予の可能性が高くなる

逮捕されると捜査官から取り調べを受けることになります。

このとき、弁護士から捜査官とどのようにやり取りをすれば良いかアドバイスを受けることで、供述が不利に扱われることを防げます。

また、逮捕されている間でも、弁護士が被害者と連絡をとり示談を進めます。

示談が早期にまとまれば、微罪処分にしてもらえる可能性も高くなります。

検察へ送致されても、不起訴処分になる可能性も高まるでしょう。

そして、勾留請求前にご依頼いただければ、勾留請求をしないように弁護活動を行うこともできます。

できるだけ早く家に帰ってご家族を安心させてください。

さらに、適切な弁護活動により、不起訴や執行猶予の可能性は高くなります。

前科がつくと将来にわたり影響を及ぼすため、そうならないように全力を尽くします。

⑵ 万引き事件はどんな弁護士に依頼すべき?

弁護士を選任するとしても、どのような基準で選べば良いか迷ってしまうでしょう。

万引き事件を依頼するなら、以下の条件で探してみてください。

①刑事事件を得意としている

法律事務所にもそれぞれ得意分野があります。

得意分野から外れてしまうと、残念な対応がとられてしまうこともあります。

刑事事件はスピードが命です。

刑事事件の処理を得意としている弁護士、法律事務所を見つけましょう。

見つけ方は簡単です。

インターネットで法律事務所を探し、「刑事事件」と記載がある法律事務所を見つけましょう。

②すぐに対応してくれる

先にご紹介した通り、逮捕されてしまえばあっという間に勾留請求まで進んでしまいます。

勾留請求までの時間は3日程度しかありません。

この短い期間に、どれだけの弁護活動ができるかが鍵です。

示談をとりつけ、早期釈放を促すように働きかければ、勾留なしで釈放、微罪処分としてもらえる可能性も高くなります。

逮捕されたら勾留前の釈放、勾留請求が行われたら不起訴のための弁護活動が重要です。

4 万引きでお悩みの場合は当法人にご相談を

万引きは犯罪です。

犯してしまった場合は、それ相応の償いをしなければいけません。

しかし、できるだけ早く被害回復や示談を行うことで将来への影響を少なくすることはできます。

刑事事件は時間との勝負です。

逮捕の可能性がある場合は、当法人にご連絡ください。

当法人は、刑事事件を得意とする弁護士がおり、万引き事件のご依頼も承っております。

万引き事件を起こしてしまった場合は、お早めにご相談ください。

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