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露出(公然わいせつ)で刑事事件となった場合のQ&A

  • 文責:弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2026年2月16日

露出はどんな罪に問われますか?

露出行為の取り締まりは、代表的には公然わいせつ罪として、刑法第174条で規定されています。

この罪は、不特定または多数の人が認識できる状況で、わいせつな行為を行うことにより成立します。

例えば、公共の場所で性器を露出する行為などがこれに該当します。

公然わいせつ罪の法定刑は、6か月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と規定されており、事件となった場合には、これらの刑が科せられる可能性があります。

なお、性器の露出までには至らないが、お尻や太もも、乳房などを露出する行為については、軽犯罪法違反、都道府県の迷惑行為防止条例違反として、立件される可能性があります。

露出で逮捕された後は、どうすればよいですか?

露出で逮捕された場合、おおむね次の流れで手続きが進みます。

⑴ 逮捕

警察官が被疑者を露出で逮捕すると、その時点から身柄拘束が開始され、被疑者は、警察署で取調べを受けます。

⑵ 送検

警察官は、原則として、逮捕後48時間以内に、被疑者を検察庁に送致します。

⑶ 勾留

検察官は、送致後24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断し ます。

検察庁で、被疑者について、逃亡や罪証隠滅などのおそれ等の勾留の必要性があると判断した場合には、検察官は裁判所に対して、勾留請求を行います。

拘留請求を受けた裁判官は、勾留請求の理由について審理します。

裁判官が、勾留の必要があると判断すると勾留状が発布され、被疑者は、原則として10日間、その後10日間の延長により最長で計20日間身柄を拘束されます。

そして、検察官は、勾留期間中に起訴するかどうかを判断します。

起訴されれば刑事裁判が開かれ、不起訴となれば釈放されます。

なお、公然わいせつ等の露出行為については、事案にもよりますが、適切な弁護活動により、違法性も比較的に強いものではないと判断されれば、不起訴処分、ないしは、略式処分として罰金刑が課されることも珍しくありません。

よって、そのためには、できるだけ早期に弁護士に相談し、法的アドバイスを受け、適切な弁護活動を開始させることが重要です。

露出で弁護士に依頼するメリットについて教えてください。

弁護士に依頼するメリットは多岐にわたります。

逮捕されると精神的に不安定になりますが、弁護士は被疑者の精神的な支えとなり、勾留中に被疑者が冷静な判断を行うことができるように最大限のサポートを行います。

そして、弁護士は、事件の状況を分析し、被疑者に対して、今後の見通しや対応策を具体的に説明してくれます。

さらに、弁護士は、必要に応じて家族や勤務先に連絡を取り、事件の影響を最小限に抑えるためのサポートを行ってくれます。

また、弁護士は、露出行為の発見者・通報者など、被疑者の露出行為によって嫌悪感等を抱いた特定の人物がいる場合には、これらの者との示談交渉を代行し、示談契約を成立させることにより、早期釈放や不起訴処分の獲得を目指します。

一方で、特に被害者とされるべき特定の者がいない場合にも、弁護士は、被疑者に対して反省を促し反省文を作成させることにより、これを検察庁に提出し、不起訴処分や略式処分などの寛大な処分が下されるようにサポートします。

また、弁護士は、裁判所に対して、勾留理由開示請求や準抗告(勾留の取り消しを求める手続きのこと)の手続きを行い、裁判官の判断による早期釈放を目指します。

上記の通り、弁護士に依頼することで、法的知識や経験に基づいた適切なサポートを受けることができますので、事件の解決に向けて早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

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