痴漢で刑事事件となった場合のQ&A
痴漢はどんな罪に問われますか?
⑴ 迷惑防止条例違反
まず、各都道府県が定める「迷惑行為防止条例」によって痴漢行為が禁止されていますので、この条例に基づく罪に問われます。
かかる条例は、主に「公共の場所での痴漢行為などによって他人の迷惑となる行為」を処罰対象とし、条文上は、「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」行為と規定されています。
痴漢行為の中でも、比較的に軽微な、着衣の上から電車内でお尻を触った、自らの局部を女性のお知りに接触させた等の行為が処罰対象となります。
罰則は6月以下の拘禁刑、又は、50万円以下の罰金に処すると規定されていいます。
運用としては、罰金刑が中心ですが、複数回の違反や悪質なケースではより重い処分が科される場合があります。
⑵ 不同意わいせつ罪(刑法第176条)
公衆の場や公共交通機関などを問わず、「相手の意思に反して性器や胸・尻などを触る」行為は不同意わいせつ罪にあたります。
これまで、上記(1)の条例違反の痴漢行為からエスカレートした行為、すなわち、着衣の下にまで手を入れて、直接被害者の身体に振れた場合には不同意わいせつ罪が成立する、との運用であると考えられてきました。
しかし、最近では、着衣の上から身体に振れた場合にも、例えば、ミニスカート内の女性の局部に着衣の上から手を触れる行為など、不同意わいせつ罪で立件されるケースが見られます。
罰則は、懲役6月以上10年以下の拘禁刑に処すると規定されています。
逮捕された後はどう対応すればよいですか?
⑴ 逮捕~勾留の流れ
逮捕された場合、通常、その翌日に検察庁に連行され、検察官による勾留請求を行うか否かを判断するための取調べを受けます。
その結果、検察官が勾留を請求した場合は、その翌日(逮捕された日の翌々日)に、裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。
⑵ 裁判所の勾留決定、その後の流れ
裁判官が勾留決定を行った場合には、以後、検察官の勾留請求の日から原則として10日間、最長で20日間身柄の拘束を受けます。
そして、勾留期間の最終日までに、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
起訴された場合は、裁判を受けることになります。
第1回期日は、通常、起訴されてから1~1か月半後くらいに開かれます。
⑶ 逮捕後の対応について
【取調べでの注意点】
「黙秘権」を行使できますので、質問に答えなくても大丈夫です。
自白調書は最大の証拠になりますので、安易に認めたり虚偽の説明をしたりしないほうが得策です。
取調官は被疑者を自白に導くため巧妙に誘導尋問を行う場合があります。
事実と異なる供述をしないよう注意しましょう。
身体的・精神的な負担が大きいため、家族や友人に付き添いを頼むほか、早めに弁護士に連絡を取っておくことが得策です。
勾留中でも、裁判所に保釈請求をして認められれば身柄が解放されます。
ただし、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると認められません。
この手続きを行うには、弁護人を選任する必要があります。
弁護士に依頼するメリットを教えてください。
⑴ 初動対応の適切化
逮捕・勾留段階から被疑者と接触し、取調べのアドバイスや、被疑者に有利となる証拠資料の収集を行うことができます。
弁護士の適切なアドバイスにより、早い段階で介入するほど、不利な自白調書の作成を防げます。
⑵ 示談交渉による不起訴獲得
弁護士は、被疑者の勾留と並行して、被害者と示談交渉を行います。
示談が成立すれば、釈放される可能性が高くなり、検察官の処分も、不起訴処分(起訴されない)となる可能性が大きく上がります。
この点、弁護士は示談金額や賠償方法を調整し、被害者感情にも配慮した交渉、被疑者の処分にとって有利となる示談書の作成を行います。
⑶ 裁判戦略の立案
弁護士は、起訴後の公判では、情状証人の手配を行うなどの主張・立証活動を行います。
⑷ 精神的負担の軽減
弁護士は、ご本人やご家族が抱える不安・悩みをくみ取り、手続き全般について丁寧に説明します。
進捗状況を報告することで、精神的な負担を大きく軽減できます。
⑸ 最後に
痴漢行為は迷惑行為防止条例、不同意わいせつ罪にも問われる重大な犯罪です。
逮捕後は黙秘権を含む法的権利を適切に行使し、早期に弁護士へ相談しながら示談や保釈を目指すことが重要です。
専門家の力を借りることで、不起訴や執行猶予を勝ち取り、社会復帰の道を開く可能性が高まります。
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